裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)138

事件名

登記を為すことを命ずる義務あることの確認請求事件

裁判年月日

昭和29年6月29日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻9号656頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

地方法務局長に対し一定の作為義務あることの確認を求める訴の適否

裁判要旨

地方法務局長がその監督下の登記官吏に対し一定の処分を命ずべき義務あることの確認を求める訴は許されない。

全文

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