裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)831

事件名

業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和28年4月13日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻3号338頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いか釣漁場における漁船の接触事故防止義務

裁判要旨

いか釣漁場における漁船の接触事故防止につき、後着の漁船は先着の漁船を、小型の漁船は大型の漁船を避くべき海上慣習があつたとしても、右は後着の漁船又は小型の漁船により積極的な接触事故防止の義務を負わせたに過ぎないもので、先着の漁船又は大型の漁船に接触事故防止の義務がないという意味に解すべきでない。

全文

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