裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)631

事件名

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律違反貸金業等の取締に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和28年4月10日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻3号319頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

貸金業等の取締に関する法律第一五条の法意

裁判要旨

貸金業等の取締に関する法律第一五条は、金融機関の役員、職員その他の従業者が、自己の計算または責任において、同条第一項の所為をすることを禁止する趣旨である。

全文

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