昭和27(う)902
食糧管理法違反被告事件
昭和28年3月31日
仙台高等裁判所 第一刑事部
破棄自判
第6巻3号307頁
確定裁判を経た罪について大赦があつた場合と併合罪
確定裁判を経た罪について大赦があつても、その確定裁判の前の罪と後の罪とは刑法第四五条前段の併合罪にならない。
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