裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)139

事件名

災害補償実施勧告取消請求事件

裁判年月日

昭和27年11月21日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻13号651頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

労働基準監督署長または労働者災害補償審査会のした審査の結果に対する抗告訴訟の許否

裁判要旨

労働基準法第八五条、第八六条による労働基準監督署長または労働者災害補償審査会の審査の結果は、単に当該行政庁がその判断に基いて関係者に対し災害補償に関する紛議の解決を慫慂する勧告的性質を有するにすぎないものであつて、関係者の権利義務に法律上の効果をおよぼすものではないからいわゆる抗告訴訟の対象とならない。

全文

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