裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)154

事件名

収賄被告事件

裁判年月日

昭和27年5月30日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻11号1761頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第三〇〇条に基く検察官の面前における供述録取書の取調請求に対する措置

裁判要旨

検察官が刑訴第三〇〇条の規定に基き検察官の面前における供述録取書の取調請求をした場合、裁判所は常に必ず該書面の取調をしなければならないものではなく、その他の証拠により該書面が信用すべき情況にないことが認められたときはその取調をすベきものでない。

全文

全文

ページ上部に戻る