昭和26(う)879
連合国占領軍財産等収受所持禁止令違反被告事件
昭和26年12月26日
仙台高等裁判所 第二刑事部
破棄自判
第4巻12号1687頁
外国文で記載された文書に関する証拠調
外国文をもつて記載された文書の証拠調はそれを展示し、且つ訳文あるときはそれを朗読することによつてなされるを相当とする。
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