裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)879

事件名

連合国占領軍財産等収受所持禁止令違反被告事件

裁判年月日

昭和26年12月26日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻12号1687頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

外国文で記載された文書に関する証拠調

裁判要旨

外国文をもつて記載された文書の証拠調はそれを展示し、且つ訳文あるときはそれを朗読することによつてなされるを相当とする。

全文

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