昭和26(う)714
住居侵入準強盗被告事件
昭和26年10月15日
仙台高等裁判所 第二刑事部
棄却
第4巻11号1394頁
後に尋問すべき証人のいない所で尋問した旨の記載のない証人尋問調書の証拠能力
刑訴規則第一二三条に違反して証人の尋問が行われたとしても、その供述は無効ではない。
全文