裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)714

事件名

住居侵入準強盗被告事件

裁判年月日

昭和26年10月15日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻11号1394頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

後に尋問すべき証人のいない所で尋問した旨の記載のない証人尋問調書の証拠能力

裁判要旨

刑訴規則第一二三条に違反して証人の尋問が行われたとしても、その供述は無効ではない。

全文

全文

ページ上部に戻る