裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)571

事件名

贓物故買被告事件

裁判年月日

昭和26年8月29日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻9号1123頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

臓物故買罪の判示方

裁判要旨

臓物故買罪の判示方については、臓物であることの情を知りながら買い受けたと表示しただけで足り、必ずしも買受代金を表示しなければならないものではない。

全文

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