昭和26(う)571
贓物故買被告事件
昭和26年8月29日
仙台高等裁判所 第二刑事部
棄却
第4巻9号1123頁
臓物故買罪の判示方
臓物故買罪の判示方については、臓物であることの情を知りながら買い受けたと表示しただけで足り、必ずしも買受代金を表示しなければならないものではない。
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