裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和24(を)26
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和24年6月7日
- 裁判所名・部
仙台高等裁判所 第一刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第2巻1号12頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
訴因変更の手続を要しない場合
- 裁判要旨
窃盗の共同正犯として起訴せられた事件において、その窃盗の幇助犯として判決するには、刑訴第三一二條第二項による訴因変更の手続をとることを要しない。
- 全文
昭和24(を)26
窃盗被告事件
昭和24年6月7日
仙台高等裁判所 第一刑事部
棄却
第2巻1号12頁
訴因変更の手続を要しない場合
窃盗の共同正犯として起訴せられた事件において、その窃盗の幇助犯として判決するには、刑訴第三一二條第二項による訴因変更の手続をとることを要しない。