裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行コ)3

事件名

固定資産審査決定取消請求事件

裁判年月日

昭和60年3月27日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第38巻1号32頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 固定資産評価審査委員会の審査において、審査申出人に対し、固定資産の価格決定の理由を了知させる措置をとらないでした審査手続の適否 二 固定資産税の納税者が縦覧することのできる固定資産課税台帳の範囲

裁判要旨

一 固定資産評価審査委員会は、固定資産の評価に関する審査の申出があつたときは、審査申出人に対し、審査申出人が評価に関する不服事由の主張及び立証をするために合理的に必要な範囲で、評価の根拠や計算方法等価格決定の理由を了知させる措置をとるべきであり、これを怠るときはその審査手続は公正を欠き違法となる。 二 固定資産税の納税者が縦覧することのできる固定資産課税台帳の範囲には、自己所有の固定資産に関する部分のみならず、右固定資産の評価が適正かつ公平に行われているか否かを検討する上で合理的に必要な範囲の他の固定資産に関する部分も含まれる。

全文

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