裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行コ)1

事件名

不当労働行為救済命令取消請求事件

裁判年月日

昭和56年9月29日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第34巻4号291頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

地方公務員法上の職員団体に加入している単純労務職員の不当労働行為救済申立権

裁判要旨

地方公務員たる単純労務職員は、労働組合を組織せず、単に地方公務員法上の職員団体に少数加入しているに過ぎない場合においても、労働組合法による不当労働行為の救済申立をすることができる。

全文

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添付文書1

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