裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(ネ)150

事件名

仮処分異議事件

裁判年月日

昭和52年2月28日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第30巻2号33頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

農地の売買契約当事者間における売主の所有権取得時効の起算点

裁判要旨

農地の売主が、当該農地を買主に引渡さず、所有の意思をもつてその占有を継続したときは、当該農地売買による所有権移転につき、農地法三条所定の許可があるまでは、売主のための取得時効は進行しない。

全文

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