裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(ネ)265

事件名

保険金請求事件

裁判年月日

昭和50年8月27日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻4号270頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自動車事故で死亡した者が自動車損害賠償保障法三条にいう他人にあたらずまた運行供用者にもあたらないとされた事例

裁判要旨

雇主の保有する自動車を運転して出た被用者甲が判示のような事情のもとに途中から友人乙を同乗させその者に運転を託し、みずからは助手席に座わり、雇主の承諾を得ないままドライブ中、交通事故にあつて死亡したときは、甲は当時自動車損害賠償保障法にいう運転者に該当すると解すべきであり、同法三条にいう他人にあたらず、また運行供用者にもあたらない。

全文

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