裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(ネ)52

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和47年5月15日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻2号187頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自動車損害賠償保障法七二条にもとづくてん補請求権と遅延損害金

裁判要旨

自動車損害賠償保障法七二条にもとづくてん補請求権は、私法上の損害賠償請求権とは性質の異なる、同法条によつて新たに創設された保障請求権であつて、公法上の権利というべきであり、しかも同法および関係法令中にてん補金の支払期日および遅延損害金に関する定めは存在しないから、同法条によるてん補金につき、遅延損害金を請求することはできない。

全文

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