裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和46(ネ)10
- 事件名
慰謝料請求事件
- 裁判年月日
昭和47年2月18日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第一部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第25巻1号95頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
国家賠償法二条一項に基づき国道の管理の瑕疵が肯定された事例
- 裁判要旨
一 道路がその機能に鑑みて通常有すべき安全性を欠如するに至つた原因が、不可抗力の災害に基づくものであつたとしても、これによる災害の発生を事前に予測することが可能であつて道路管理者としてこれによる通行者の生命、身体又は財産への危害の波及を防止するために必要な措置が講じ得られたにもかかわらず、これがなされなかつたとすればその不作為をもつて道路管理上の瑕疵があつたというを妨げない。 二 災害発生の予測が可能であつたか否かおよび道路管理者が如何なる措置を講ずべきであつたかの判断基準は、災害発生時における我が国の土木工学、地質学等道路管理上関係を有する科学技術の水準によるべきであり、直接の道路管理者又は現場における管理の実務遂行者の知識、経験によるべきものではない。
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