裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(ラ)73

事件名

破産事件の配当表を更正すべきことを命じた決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和43年4月11日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻3号243頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

破産者の商品取引所に対する仲買保証金および会員信認金の返還請求権につき特別の先取特権を有する債権者のための供託金を破産管財人が受領して破産財団に組入れた場合と破産法第四七条第五号の財団債権の成否

裁判要旨

一、 破産者の商品取引所に対する仲買保証金および会員信認金の返還請求権につき特別の先取特権を有しかつこれに基き右請求権の差押をした債権者のため供託された供託金を破産管財人が受領し破産財団に組入れたときは、右債権者は破産法第四七条第五号の財団債権者に該当する。 二、 右特別先取特権者であつても、被担保債権とは別箇の破産者振出の約束手形について言渡された判決を債務名義として右仲買保証金および会員信認金の返還請求権を差押えたにすぎない者は、右法条にいう財団債権者に当らない。

全文

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