裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)107

事件名

集会集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件

裁判年月日

昭和42年11月2日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻6号743頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

現になされた集団行進及び集団示威運動と公安委員会が許可の対象としたそれとの間に同一性が認められるとした事例

裁判要旨

判示のような事情のもとにおいては、現になされた集団行進及び集団示威運動は、公安委員会が許可の対象としたそれと同一性を有し、無許可のものとはならないと解するのが相当である。

全文

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