裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和42(う)114
- 事件名
強姦幇助(予備的訴因強姦未遂幇助)被告事件
- 裁判年月日
昭和42年7月20日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第三部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第20巻4号463頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
いわゆる輪姦の幇助者に対する刑法第一八〇条第二項の適用
- 裁判要旨
刑法第一八〇条第二項にいう「二人以上現場二於テ共同シテ犯シタル前四条ノ罪」の正犯が成立する以上、その現場に居合わせない幇助者についても、その罪を論ずるのに告訴を待つ必要はない。
- 全文