裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)114

事件名

強姦幇助(予備的訴因強姦未遂幇助)被告事件

裁判年月日

昭和42年7月20日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻4号463頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる輪姦の幇助者に対する刑法第一八〇条第二項の適用

裁判要旨

刑法第一八〇条第二項にいう「二人以上現場二於テ共同シテ犯シタル前四条ノ罪」の正犯が成立する以上、その現場に居合わせない幇助者についても、その罪を論ずるのに告訴を待つ必要はない。

全文

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