裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ネ)23

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和42年3月23日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻2号178頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 内容検査不適当な受寄物については品物違いの責任を負わない旨の倉庫証券約款の効力 二、 密封された木箱入り緑茶が右約款の内容検査不適当物にあたるとされた事例

裁判要旨

一、 内容検査不適当な受寄物については証券表示の種類、品質および数量につき責任を負わない旨の倉庫証券約款は、倉荷証券の本質に反しないものであるから有効である 二、 密封された木箱入り緑茶は、その木箱を開披して内容を検査することにより、品質を毀損し商品価値に影響を及ぼすことが一般取引の通念上明らかであるから、右約款にいわゆる内容検査不適当物にあたる。

全文

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添付文書1

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