裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)264

事件名

請求異議事件

裁判年月日

昭和42年3月15日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻2号150頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

有体動産の差押による時効中断の時期

裁判要旨

有体動産の差押において、執行吏が現実に差押の執行に着手したのが時効期間経過後であつても、その差押の執行委任が時効期間経過前になされた場合には、右差押のなされたことによつて、右執行委任の時に時効中断の効力が生ずる。

全文

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