裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)201

事件名

約束手形金請求同参加事件

裁判年月日

昭和42年2月28日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻1号100頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

中小企業等協同組合法の「従たる事務所」の登記とその実質との関係

裁判要旨

中小企業等協同組合法の「従たる事務所」として登記されていることから、直ちに当該事務所が同法にいう「従たる事務所」に当るとすることはできない。

全文

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