裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和36(ネ)201
- 事件名
約束手形金請求同参加事件
- 裁判年月日
昭和42年2月28日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第二部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第20巻1号100頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
中小企業等協同組合法の「従たる事務所」の登記とその実質との関係
- 裁判要旨
中小企業等協同組合法の「従たる事務所」として登記されていることから、直ちに当該事務所が同法にいう「従たる事務所」に当るとすることはできない。
- 全文
昭和36(ネ)201
約束手形金請求同参加事件
昭和42年2月28日
札幌高等裁判所 第二部
第20巻1号100頁
中小企業等協同組合法の「従たる事務所」の登記とその実質との関係
中小企業等協同組合法の「従たる事務所」として登記されていることから、直ちに当該事務所が同法にいう「従たる事務所」に当るとすることはできない。