裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)220

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和42年1月18日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻1号6頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

満期白地手形補充権の消滅時効期間

裁判要旨

満期白地手形の補充権は、五年の時効によつて消滅する。

全文

全文

添付文書1

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