昭和41(ネ)220
約束手形金請求事件
昭和42年1月18日
札幌高等裁判所 第四部
第20巻1号6頁
満期白地手形補充権の消滅時効期間
満期白地手形の補充権は、五年の時効によつて消滅する。
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添付文書1