裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ラ)32

事件名

移送申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和41年9月19日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻5号428頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

管轄を生じさせるためだけの目的で本来管轄のない約束手形の振出人に対する請求を裏書人に対する請求につき管轄権を有する裁判所に併合提訴した場合と民事訴訟法第二一条の適用の有無

裁判要旨

約束手形の振出人に対する請求について自己に便利な裁判所に管轄を生じさせるためだけの目的で、本来訴訟追行の意思のないその裁判所の管轄に属する裏書人に対する請求を併せ提訴したと認められる場合、本来管轄のない振出人に対する請求をその裁判所に併合提訴することは、民事訴訟法第二一条によつて与えられる管轄選択権の濫用として許されない。

全文

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