裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和41(ツ)17
- 事件名
土地賃借権設定仮登記抹消登記手続請求上告事件
- 裁判年月日
昭和41年9月12日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第一部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第19巻5号419頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
賃借権設定仮登記につき権利移転の附記登記がなされた後において当初の賃借権設定行為の無効を理由として該賃借権設定仮登記の抹消登記手続を訴求すべき相手方
- 裁判要旨
賃借権設定仮登記につき権利移転の附記登記がなされた後においても、当初の賃借権設定行為の無効を理由に該賃借権設定仮登記の抹消登記手続を求めるには、仮登記名義人を相手方とすべきで、附記登記名義人を相手方とすべきではない。
- 全文