裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ラ)15

事件名

債権差押ならびに転付命令に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和41年7月4日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻4号313頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

債権差押ならびに転付命令に対する不服申立方法

裁判要旨

債権差押ならびに転付命令に対しては先ず民事訴訟法第五四四条第一項により異議の申立をなし、これにより執行裁判所の判断を経たうえ、その裁判に対し不服がある場合に同法第五五八条により即時抗告をなすべきものである。

全文

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