裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)192

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和40年10月29日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻6号512頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

土地所有者の反対を無視してなされた改築同様の大修繕と借地権の消滅時期

裁判要旨

土地所有者が借地権者による地上建物の修繕工事に対し、その着手前から反対の意図を表明し、あるいは工事中に遅滞なく異議を述べているのに、これを無視して建物の命数を著るしく延長する改築同様の大修繕工事を完成した場合には、それによつて建物の同一性が失われたと言えないときでも、当該借地権は、修繕前の建物が朽廃すべかりし時期において消滅すると解すべきものである。

全文

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