裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和38(ネ)21
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和40年6月24日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第二部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第18巻3号338頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
自家用自動車の名義の貸主と自動車損害賠償保障法第三条の適用の有無
- 裁判要旨
自動車を買い入れて自己のために運行の用に供しようとする甲から依頼されて販売会社との間の月賦購入契約につき買受名義人となつた乙が、自己の名義をもつて道路運送車両法による検査の申請等の手続をなし、自動車損害賠償賣任保険の契約者となり、当該自動車の車体に自己の商号を表示することを許容しても、当該自動車の運行を支配し、またその運行による利益を享受していない場合は、乙は自動車損害賠償保障法第三条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」にあたらない。
- 全文