裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)202

事件名

所有権移転登記手続請求事件

裁判年月日

昭和40年5月31日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻3号266頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

根抵当権実行による競売手続中同一債権保全のためにする代物弁済の予約完結権を行使しうるか

裁判要旨

同一債権保全のために存する代物弁済の予約完結権の行使および根抵当権の実行という二つの手段のうち、後者が選択され、競売手続が開始されても、予約完結権自体は消滅しないが、その行使は、競売手続存続中は、許されない。

全文

全文

ページ上部に戻る