裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和39(う)62
- 事件名
道路交通法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和40年5月6日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第18巻3号158頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
道路交通法第31条本文にいう「停車中の路面電車に追いついたとき」の意義
- 裁判要旨
道路交通法第31条本文にいう「停車中の路面電車に追いついたとき」とは,進行中の車両が,停車中の路面電車の後方至近距離に到達したときをいうのであって,たとえ乗降口の手前にあつたとしても,路面電車が停車した時点において既にその後端線を越えていたときを含まない。
- 全文