裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ツ)11

事件名

建物明渡請求事件

裁判年月日

昭和40年2月19日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第一部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻2号120頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

前訴口頭弁論終結後における建物所有者の建物買取請求権行使の効果を建物賃借人が後訴において主張することの可否

裁判要旨

土地所有者から地上建物所有者に対する建物収去土地明渡訴訟の口頭弁論終結後に右建物所有者が借地法第一〇条の建物買取請求権を行使した場合、その後右土地所有者から右地上建物賃借人に対する土地所有権に基づく建物明渡の訴訟において、右賃借人が建物所有者による右貿取請求権行使の効果を主張することを妨げない。

全文

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