裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ラ)18

事件名

強制執行停止決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和40年2月17日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻1号88頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

裁判所書記官として執行文を付与した事件についての弁護士としての職務行為の効力

裁判要旨

強制執行停止決定の申立をした弁護士が、先にその事件の債務名義である判決正本につき裁判所書記官として執行文を付与した事実があつても、その申立が無効となるわけではない。

全文

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