裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和39(ネ)34
- 事件名
仮処分異議事件
- 裁判年月日
昭和39年6月19日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第四部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第17巻5号287頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 借地上の建物の改築同然の大修繕と土地所有者の異議 二、 借地上の二棟の建物の一方のみの朽廃と借地法第二条第一項但書
- 裁判要旨
一、 借地上の建物を残存借地期間を超えて存続させるような改築同然の大修繕が借地人によつてなされる場合、借地法第七条の法意を類推して、土地所有者は、これに対して異議を述べることができるが、遅滞なくこの異議を述べずに修繕工事の完成を許した以上、その後において、その修繕が改築同然のものであつたことを理由として、修繕なかりせば建物の朽廃すべき時期における借地権消滅の効果を主張することは許されない。 二、 借地上に二棟の建物がある場合、その一棟が朽廃しても、他の一棟が朽廃していないとき、他に特別の事情のないかぎり、朽廃建物の敷地部分についても、借地権は消滅しない。
- 全文