裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)317

事件名

詐欺業務上横領業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和39年1月18日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻1号33頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

同一人に対し同時に懲役刑の実刑と執行猶予の言渡をすることの許否

裁判要旨

併合罪に当らない数罪が同時審判された場合において、その一につき懲役刑の実刑に処し、他につき懲役刑の執行猶予の言渡をすることは許されない。

全文

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