裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)252

事件名

尊属殺被告事件

裁判年月日

昭和38年12月17日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻9号809頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

確定的故意を未必的故意と誤認したことと判決に対する影響

裁判要旨

確定的故意を未必的故意と誤認しても、本件の如き激情的殺人の事案にあつては判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認には属しない。

全文

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