昭和33(ネ)284
家屋収去土地明渡請求事件
昭和38年11月25日
札幌高等裁判所 第四部
第16巻8号720頁
借地法第一〇条の建物買取請求権の消滅時効
借地法第一〇条の建物買取請求権は形成権であつてその消滅時効は二〇年と解すべきである。
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