裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)145

事件名

建物収去等請求事件

裁判年月日

昭和38年10月26日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻7号577頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

抵当権の登記のある建物について借地法の買取請求権が行使された場合、建物の引渡義務と買取代金支払義務とは同時履行の関係にあるか

裁判要旨

抵当権の登記のある建物について借地法第一〇条に基づく買取請求権が行使されたときは、土地の賃貸人は買取請求者から抵当権の滌除または、代金の供託を請求されたのにこれに応じなかつた場合をのぞき、抵当債務が建物の時価を超えると否とにかかわりなく抵当権の滌除の手続が終るまでは、買取請求者の建物引渡義務と土地の賃貸人の代金支払義務とは同時履行の関係にない。

全文

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