裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)144

事件名

請負代金等請求事件

裁判年月日

昭和37年9月28日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻6号482頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

地方自治法第一五二条にいわゆる「事故があるとき」に該当する事例

裁判要旨

町長が他に出張不在のため、その職務を執行することができないときは、地方自治法第一五二条にいわゆる「事故があるとき」に該当するものと解すべきである。

全文

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