裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和35(ネ)144
- 事件名
請負代金等請求事件
- 裁判年月日
昭和37年9月28日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第四部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第15巻6号482頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
地方自治法第一五二条にいわゆる「事故があるとき」に該当する事例
- 裁判要旨
町長が他に出張不在のため、その職務を執行することができないときは、地方自治法第一五二条にいわゆる「事故があるとき」に該当するものと解すべきである。
- 全文
昭和35(ネ)144
請負代金等請求事件
昭和37年9月28日
札幌高等裁判所 第四部
第15巻6号482頁
地方自治法第一五二条にいわゆる「事故があるとき」に該当する事例
町長が他に出張不在のため、その職務を執行することができないときは、地方自治法第一五二条にいわゆる「事故があるとき」に該当するものと解すべきである。