裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)133

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和37年8月21日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻6号484頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通法施行細則(昭和三五年北海道公安委員会規則第四号)第一一条第七号にいう運転操作の妨げとなるようなはきものの意義

裁判要旨

道路交通法施行細則(昭和三五年北海道公安委員会規則第四号)第一一条第七号にいう運転操作の妨げとなるようなはきものとは、足に対して固着性をかき、運転操作の過程において離脱等の不安定な状態を作出する慮れのあるはきものを指称するものというべく、このかぎりにおいて、下駄やスリツパとともにサンダルもまたこれに包含されるものといわなければならない。

全文

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