裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)320

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和36年12月25日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻10号681頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二四四条第一項の法意

裁判要旨

刑法第二四四条第一項の規定は、窃盗犯人と財物の所有者および占有者との間に同条項所定の親族関係が存する場合にのみ適用があり、単に窃盗犯人と財物の所有者との間または窃盗犯人と財物の占有者との間にのみ右親族関係が存するにすぎない場合には適用がないと解する。

全文

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