裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ラ)8

事件名

不動産強制競売取消決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和36年9月4日

裁判所名・部

札幌高等裁判所

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻6号372頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民訴第六五六条第一項によリ通知すべき事項

裁判要旨

最低競売価額をもつては差押債権者の債権に先立つ不動産上の総ての負担および費用を弁済して剰余のある見込がないときは、差押債権者にその旨を通知すれば足り、最低競売価額並びに不動産上の負担および手続費用を具体的な金額として通知することは、民訴第六五六条第一項に よる通知の要件ではない。

全文

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