裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)160

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和35年12月5日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻10号763頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法第二二一条第三項にいう「選挙運動を総括主宰した者」の意義

裁判要旨

公職選挙法第二二一条第三項にいう「選挙運動を総括主宰した者」とは、特定の者に当選を得しめる目的をもつてその選挙運動に関する諸般の事務を事実上総括し指揮した者をいい、その事実ある限り当該候補者の立候補の届出または推薦届出のされる前であつてもこれに該当する。

全文

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