昭和34(ラ)35
強制執行の方法に関する異議申立の決定に対する即時抗告事件
昭和35年2月26日
札幌高等裁判所 第二部
第13巻1号102頁
株式会社の内規に基く退職年金債権差押の可否
法律によつて差押を禁止されている年金と関係なく支給される退職者の年金は民訴第六一八条第二項の限度内で差押えることができる。
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