裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ラ)72

事件名

不動産競売事件の競売手続開始決定取消ならびに競売申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和33年10月28日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻9号556頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 農業委員会が買収書類を進達した後に抵当権を取得した者に対する農地法第一〇条の通知の要否 二、 右抵当権の効力

裁判要旨

一、 農業委員会が農地法第一〇条第一項に定める買収書類を進達した後、買収すべき土地について抵当権を取得した者に対しては、同条第二項に定める通知をする必要はない。 二、 農業委員会が農地法第一〇条第一項に定める農地の買収書類を進達した後、買収すべき土地につき設定された抵当権は、同条第二項に定める通知および対価の供託をしないでも、国がその目的たる土地を買収したときに消滅する。

全文

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