裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)327

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和33年9月4日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻7号458頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

執行吏が民訴第五七一条に定める特別な処分として差押有体動産を債権者債務者もしくは第三者に保管させる場合の注意義務

裁判要旨

執行吏が民訴第五七一条による特別な処分として差押有体動産を債務者または債権者もしくは第三者に保管させるときは、利害関係人に損害を生ぜしめず、自己のする執行に支障なからしめるために、保管者の信頼性、弁償能力、保管場所の適否を調査し、執行吏の保管にかかることを明白にし、異常あるときは直ちに報告することを保管者に命じておく注意義務がある。

全文

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