裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)358

事件名

暴行傷害強姦致傷殺人被告事件

裁判年月日

昭和32年10月31日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻8号696頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴規則第一八条の二の法意

裁判要旨

刑訴規則第一八条の二の規定は、相異なる裁判所に夫々別個に公訴の提起があつて別個に審判されている事件につき併合決定があつた場合、右決定後併合審判さるべき事件についても類推適用がある。

全文

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