裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)115

事件名

印紙税法違反被告事件

裁判年月日

昭和32年9月17日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻6号561頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 土地改良法の一部を改正する法律附則による印紙税法の一部改正と刑の廃止 二、 印紙税法第五条第一号にいう公署の意義

裁判要旨

一、 昭和三二年法律第六九号土地改良法の一部を改正する法律附則8による印紙税法の一部改正は、ただ土地改良区の業務に関して発する証書、帳簿については、昭和三二年七月一七日以後印紙税法第五条により印紙を納税(貼用)することを要しないことを明らかにしたに止り、右改正前すでに成立した土地改良区の同法第一一条違反の犯罪に対する刑を廃止する趣旨ではない。 二、 印紙税法第五条第一号にいう公署とは、地方自治法第一条の二に記載された地方公共団体だけを指し、公共団体中爾余の公共組合、営造物法人はこれに包含されない。

全文

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