裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ウ)51

事件名

不動産仮処分申請却下決定に対する抗告事件について民事訴訟法第四一八条第二項の処分を求める申立事件

裁判年月日

昭和32年9月3日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

却下

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻6号388頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

裁判要旨

民訴第四一八条第二項にいうその他必要なる処分とは、保証を立てさせて執行を停止し、相手方に保証を立てさせて執行を続行させるか、またはすでにした執行処分の取消を命ずることであつて、これ以外の処分を意味するものではない。

全文

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