裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)311

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和32年8月9日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻5号336頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

会社更生法による金銭債務の弁済を禁止する旨の保全処分と手形法第四三条による遡及権の行使

裁判要旨

会社更生法第三九条により約束手形の振出人に対し金銭債務の弁済を禁止する旨の保全処分決定があつても、該決定には手形所持人が手形法第四三条により遡及権を行うことを阻止する効力はない。

全文

全文

ページ上部に戻る