裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ツ)16

事件名

売掛代金請求事件

裁判年月日

昭和32年7月29日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻5号331頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

米穀を目的とする売買契約の効力

裁判要旨

米穀の売買は、一定の資格ある者を通ずる場合、法定の除外事由その他特段の事情がある場合ならびに生産者以外の者が、その営業の目的をもつて売り渡しまたは使用するため買受ける者以外の者に売り渡す場合だけが有効であつて、右以外の私人間における売買はすべて無効である。

全文

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